医療救護訓練@藤枝市生涯学習センター

CSCATTT
2019年11月23日(土、祝)藤枝市生涯学習センターにて行われた
医療救護訓練に歯科医師として参加してきました

油井建築設計事務所の一級建築士、油井慎吾先生による
建物使用可否の判断についてのポイントの講義

C:Command & Control(指揮と調整)
S:Safety(安全)
C:Communication(通信)
A:Assessment(評価)
T:Triage(トリアージ)
T:Treatment(治療)
T:Transportation(搬送)

救護所設営に際しての実際の問題点等を話し合いました


歯科医師は法規上医療行為が禁止されています
例えば、道で人が倒れていて死にそうになっているケース
一般人が救命救急することは罪に問われませんが、
歯科医師が救命救急すると罪に問われます

人が死にそうな場合の救命救急は、一般人はできるのに歯科医師ができない
(なんかアベコベじゃない?)

しかし、実務として歯科口腔外科とか歯科麻酔などは、
これらの医学的な知識と技術がなければ治療が安全に遂行できないため、
なんやかんやいろんなものを掻い潜りながら習得しているのが現実です

救命救急(特に災害時など)に関しては医師も歯科医師もスキルがある人が
できるようにするような法整備やマーシャルローも検討したほうが、
結果としてみんながハッピーになるような気がするのですが、
『利権』の問題は根強く、このまま何も変わらないんだろうな〜と感じてます

歯科医師がQQダメって言うなら、歯科で人が死んでも不問にするのが本来筋だと思う


できるのにできないジレンマを抱えながら救護訓練に参加しましたとさ


p.s.
病院時代にお世話になったDR高橋(瀬古クリニック)と
久しぶりに話せて楽しかったです
とてもいい先生です

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